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【介護職員賃上げ補助金Q&A第2版を公表】役員も対象?PC購入は不可?現場が押さえるべきポイント

2026.03.17

厚生労働省は2026年3月13日、補正予算による「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」に関するQ&A第2版を公表しました。
この補助金は、介護職員の賃上げや職場環境の改善を支援するために創設された制度です。
今回のQ&A第2版では、役員の扱いや補助金の使い道など、現場から多く寄せられていた疑問点が整理されています。


※参考元はこちら※

介護保険最新情報 Vol.1475

https://www.mhlw.go.jp/content/001673832.pdf

※第1版からの改正箇所は、問6-2及び問12-2から問12-4までの追加並びに問9の更新


原則は「2025年12月サービス提供事業所」が対象

今回の補助金の対象となるのは、原則として2025年12月にサービスを提供している介護サービス事業所です。
基準月も基本的には2025年12月ですが、次のような事情がある場合には例外も認められています。
例えば、


・感染症の流行でサービス提供が少なかった

・大規模改修などで報酬が大きく減少した

・月遅れ請求となった


といった場合には、2025年12月から2026年3月までのいずれかの月を基準月として選択できます。
また、2026年1月から3月に新規開設された事業所も対象になる場合があります。


賃上げの対象は介護職員だけではない

この補助金の対象となる「介護従事者」は、介護職員だけではありません。
対象には


・看護師

・理学療法士や作業療法士

・ケアマネジャー

・社会福祉士

・生活相談員

・栄養士

・調理員

・事務職


など、介護現場を支える多職種が含まれています。
そのため、補助金を活用した賃上げは、事業所全体の処遇改善として設計することも可能です。


役員でも賃上げ対象になる場合がある

今回のQ&A第2版で特に注目されているのが、役員の扱いです。
例えば、


・代表取締役がケアマネ業務を行っている

・小規模事業所で役員が現場業務を担っている


といった場合には、実際に介護サービス事業所の業務を行っていると判断されれば、役員であっても賃上げ対象に含めることができると示されました。
小規模事業所では経営者自身が現場に入るケースも多く、実態に配慮したルールといえます。


PCやICT機器の購入には使えない

一方で注意が必要なのが、補助金の使い道です。
補助金は


・賃金改善

・職場環境改善


に活用できますが、PCやICT機器などの機器購入費用には使用できないとされています。
職場環境改善として認められる主な経費は、


・職員研修の費用

・介護助手の募集費用

・求人広告

・人材紹介会社の手数料


など、人材確保や業務改善につながる取り組みです。


補助金は「賃上げ+人材確保」の支援策

今回のQ&Aから見えてくるのは、この補助金が単なる賃上げ支援ではないという点です。
国は


・賃上げ

・人材確保

・業務改善


を同時に進めることを狙っています。
補助金を単発の賃上げで終わらせるのではなく、人材確保や職場改善と組み合わせて活用することが重要といえそうです。


【お役立ち情報】

介護保険最新情報 Vol.1475

https://www.mhlw.go.jp/content/001673832.pdf


【お役立ち研修】

介護の制度改定と対応策セミナー

https://tsuusho.com/bigchange

デイの基準と指導監査対応セミナー

https://tsuusho.com/standard

学べる研修一覧

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